(障害年金生活者支援給付金の額)
第十六条
障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。))とする。
障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。))とする。