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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第五十一条 (罰則)

平成二十四年法律第百二号法律
(罰則)

第五十一条

偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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