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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第五十二条
平成二十四年法律第百二号
法律
第五十二条
第三十五条第二項
の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
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第35条
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