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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第四十九条 (政令への委任)

平成二十四年法律第百二号法律
(政令への委任)

第四十九条

この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

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