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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十条 (時効)

平成二十四年法律第百二号法律
(時効)

第三十条

年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び次条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

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