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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第百四十一条 (政令への委任)

平成二十四年法律第百二号法律
(政令への委任)

第百四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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