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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第五条 (帳票要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百一号府省令
(帳票要件の標準)

第五条

国民年金システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  2. 国民年金被保険者関係届書(報告書)
  3. 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書
  4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  5. 国民年金保険料免除・納付猶予申請(市町村確認書)
  6. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  7. 国民年金保険料学生納付特例申請(市町村確認書)
  8. 国民年金居所未登録者報告書
  9. 国民年金居所未登録者住所判明報告書
  10. 国民年金関係報告書
  11. 十一
    国民年金電子媒体届書総括票
  12. 十二
    国民年金関係書類送付書
  13. 十三
    国民年金障害基礎年金所得状況届
  14. 十四
    国民年金老齢福祉年金所得状況届
  15. 十五
    特別障害給付金所得状況届
  16. 十六
    老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届
  17. 十七
    障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届
  18. 十八
    国民年金産前産後免除該当届又は育児免除該当・終了届

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第6条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次