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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
› 第十九条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十九条 (請求書等の記載事項)
平成十七年厚生労働省令第四十九号
府省令
(請求書等の記載事項)
第十九条
この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
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