条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四十八条 (情報の提供等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(情報の提供等)

第四十八条

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四十八条(情報の提供等)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(領収証書の亡失等) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第四十九条(徴収金の還付請求) →