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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四十七条 (領収証書の亡失等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(領収証書の亡失等)

第四十七条

機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

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