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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十九条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第二十九条

第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
  3. その他参考となるべき事項

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