(法第八条第一項に規定する政令で定める期間) 第十七条 法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗