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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十七条 (法第八条第一項に規定する政令で定める期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第八条第一項に規定する政令で定める期間)

第十七条

第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。

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