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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第二十条 (法第九条に規定する政令で定める者)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第九条に規定する政令で定める者)

第二十条

第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。

  1. 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
  2. 連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

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