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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十九条 (法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
平成十九年政令第三百四十七号
政令
(法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
第十九条
法
第九条
に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
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