(法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第百十四条
法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。