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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百四十条 (法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)

第百四十条

法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十五条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

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