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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百三十九条の二 (法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)

第百三十九条の二

法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。

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