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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百四十一条 (その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)

第百四十一条

法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。

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