(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)
第八十六条
法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年国民年金等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二子厚生年金保険法第六十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三父母又は祖父母厚生年金保険法第六十三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。
- 四孫厚生年金保険法第六十三条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。
2法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。