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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第六十八条 (法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

第六十八条

第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

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