(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)
第六十七条
法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
- 一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項
- 二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項
- 三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項
- 四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項
- 五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項