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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百十二条 (昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

第百十二条

昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。

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