(法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定) 第百二十八条の二 法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。 e-Gov法令検索で第百二十八条の二を開く ↗