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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十五条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

第四十五条

第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 配偶者国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 子国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

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