(法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付) 第二十七条 法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗