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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二十四条 (改定の請求等の特例)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(改定の請求等の特例)

第二十四条

第二十八条第三項、附則第十二条又は附則第十五条の規定に該当する者が厚年規則第四十七条の二の規定により行う改定の請求又は厚年規則第五十条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

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