運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。