条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第七十八条 (秘密保持義務)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(秘密保持義務)

第七十八条

運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第七十八条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条(運用職員の責務) 国民年金法 目次 第七十九条(懲戒処分) →