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国民年金法 第七十七条 (運用職員の責務)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(運用職員の責務)

第七十七条

積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

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