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国民年金法 第七十九条 (懲戒処分)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(懲戒処分)

第七十九条

運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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