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厚生年金保険法施行令 第八条の二の四 (法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)

第八条の二の四

附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

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