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厚生年金保険法施行令 第八条の二の五 (法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)

第八条の二の五

附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

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