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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百条 (警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)

第百条

平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に係る平成二十四年一元化法附則第五十七条第一項の規定の適用については、その者の被保険者期間が二十年未満であるときはその者の被保険者期間は二十年以上であるものとみなし、その者に係る老齢厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十七項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項、平成六年改正法附則第十八条第二項、改正後平成六年改正法附則第二十条の二第二項及び第四項並びに平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、厚生年金保険法附則第十六条並びに平成六年改正法附則第三十条第一項及び第四項の規定の適用については、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなし、その者に係る遺族厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなす。

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