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私立学校教職員共済法施行規則 第五十四条 (添付書類の特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(添付書類の特例)

第五十四条

第一章及び第七章の規定により次の各号に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより事業団が当該書類に係る事実を確認することができるときは、第一章及び第七章の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 国民年金法施行規則第二条第一項第七号に規定する公的年金制度の加入期間(第四号厚生年金被保険者期間を除く。)に係る管掌機関が当該加入期間を確認した書類
  2. 合算対象期間を明らかにすることができる書類
  3. 国民年金法施行規則第十七条第一項第四号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

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