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厚生年金保険法 第三十一条の三 (適用除外)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(適用除外)

第三十一条の三

第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

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