第二十二条
平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成八年改正法附則第十五条第一項の規定によりなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上」と、同条第二項から第四項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。
3平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。