(遺族年金の加算の特例に関する調整)
第一条
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項ただし書(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)附則第六項その他関係法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合
- 二国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合