(旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)
第三条
前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
- 一遺族である子が一人いる場合十二万五千五百円
- 二遺族である子が二人以上いる場合二十一万九千五百円
- 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万五千五百円
2前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
- 一国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合
- 二国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
3旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。第四条において「昭和四十四年改定法」という。)第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第一項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十三年政令第百八十七号)第一条第七項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第一項の規定による加算は行わない。
4旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前三項の規定によりその遺族年金の額を改定する。