条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第四条の十四 (昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条の十四

第一条の十六の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者に係る年金八十三万五千円
    2. 六十五歳未満の者に係る年金六十二万六千三百円
  2. 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金八十三万五千円
    2. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金六十二万六千三百円
    3. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金五十万千円
    4. イからハまでに掲げる年金以外の年金四十一万七千五百円
  3. 遺族年金五十五万二千二百円

2第一条の十六の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。

3第一条の十六の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を五十六万五千九百円に改定する。

e-Gov法令検索で第四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の十四(昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十三(昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 目次 第五条(旧法の規定による遺族年金に係る加算) →