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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第四条の十三 (昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条の十三

第一条の十五の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者に係る年金八十万六千八百円
    2. 六十五歳未満の者に係る年金六十万五千百円
  2. 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金八十万六千八百円
    2. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金六十万五千百円
    3. 六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金四十八万四千百円
    4. イからハまでに掲げる年金以外の年金四十万三千四百円
  3. 遺族年金五十三万九百円

2第一条の十五の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

3第一条の十五の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を五十三万三千五百円に改定する。

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