(昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の五
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。