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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の六 (昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の六

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号。以下「昭和四十九年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第二十三条(以下「昭和四十九年改正後の法第二十三条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第二条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。

2昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・一五三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。

3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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