第四条の八
昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十又は第二条の十の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は第五条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
- ロ六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十一万千円
- イ
- 三遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
- イ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十三万七千九百円
- ロ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十五万三千四百円
- ハ六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの十六万九千円
- ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの三十一万千円
- ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十三万三千三百円
- ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十五万五千五百円
- イ
2第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)」と、「孫が七十歳」とあるのは「孫が六十歳」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十、第二条の十又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一第一項第三号イに掲げる年金三十六万円
- 二第一項第三号ロに掲げる年金二十七万円
- 三第一項第三号ハに掲げる年金十八万円
4前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日」と読み替えるものとする。