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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の十 (昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の十

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額とし、四百五十六万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十三年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十三年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

4第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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