(昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の十
第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者に係る年金六十七万千六百円
- ロ六十五歳未満の者に係る年金五十万三千七百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達しているものに係る年金六十七万千六百円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金五十万三千七百円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十三万五千八百円
- イ
- 三遺族年金四十三万六千円
2第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者に係る年金七十万円
- ロ六十五歳未満の者に係る年金五十二万五千円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金七十万円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金五十二万五千円
- ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十五万円
- イ
- 三遺族年金四十五万五千円
4第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5第一条の十二の規定の適用を受ける障害年金のうち六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を四十二万円に改定する。
6第一条の十二の規定の適用を受ける障害年金(障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係るものに限る。)でその額が四十二万円に満たないものを受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を四十二万円に改定する。