(昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の七
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の八の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の九の下欄に掲げる額に改定する。
3前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が四十二万円に満たないものについては、その改定額を四十二万円とする。
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金でその改定額が四十二万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を四十二万円に改定する。