(昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定) 第三条の五 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の六の下欄に掲げる額に改定する。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗