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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第三条の三 (昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定)

第三条の三

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の三の下欄に掲げる額に改定する。

2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の四の下欄に掲げる額に改定する。

3前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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