(昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の二
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の二の下欄に掲げる額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十歳以上の者に支給する年金でその改定額が十二万円に満たないものについては、その改定額を十二万円とする。
3第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十二万円に満たないものを受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十二万円に改定する。