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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の十六 (昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号法律
(昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の十六

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第三項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

2昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

3第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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