第二条の十五
前条の規定の適用を受ける年金のうち、法律第百四十号附則第四項第一号(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であつた期間を有する者に係るもの(次項において「旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金」という。)については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その組合員に係る法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3前条の規定の適用を受ける年金又は昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、同条第一項若しくは第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第一項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
4第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。